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普通と特別で分かれる遺言書の種類や書き方の注意点

2017年06月14日
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遺言書には、普通方式と特別方式の2種類があります。普通方式はさらに直筆証書、公正証書、秘密証書の3種類にわかれます。特別方式は特別とあるように、普通方式で遺言を残すことができない特殊な状況にある場合のみ使われます。

略式であり、一般危急時や難船危急時、一般隔絶地、船舶隔絶地で用いられます。危険な状況下が終わり、普通方式でも十分遺言を残せる状況になってさらに半年間生きていた時には、特別方式で作成されたものはいったん無効になります。

普通方式で書き残していたとしても、無効となる場合はあるので注意が必要です。そのためにも、書き方のポイントを押さえておきましょう。まず用紙ですが、保存性のいいものを使用します。そして自筆の場合はそのすべての文字を自分で書き記します。

内容もできるだけ弁護士に相談しながら、書き記すべきことを明確にしておきましょう。一回書いたからと安心せず、保有資産の状況や相続人の状況に応じて内容を見直し、書き換えておくことも忘れずにしておきます。自筆の場合は作成費用が安く済みますが、紛失したり内容が正確かつ明確でないと争いの元になります。

公正証書の場合は費用は掛かりますが、確実に保管可能で内容も明確にでき、家庭裁判所の検認も不要です。秘密証書は内容を秘密にはできますが家庭裁判所の検認が必要ですし、内容の不備も起こりやすいです。

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