希の遺言書紹介ブログ

自分の意思で遺産を分配したいのなら遺言書を作成

2017年06月20日
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自分に遺産があり子供を含めた家族がいる場合は、自分が亡くなった時の遺産分配の事を考える必要があります。なるべく平等に分けたいというのであれば特別な事をしなくてもあなたが亡くなった時に法律によって適切に遺産が分配される可能性が高いです。つまり、法律任せにするというのも1つの方法です。しかし、自分の世話を沢山してくれたり、自分に優しく接してくれた家族に多めに遺産を分配したい場合には、遺言書を作成して、自分の意思で遺産を分配するのがお勧めです。

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終活における遺言書を利用するメリット

2017年06月19日
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終活における遺言書とは、生涯を通じて築き上げている自分の資産に関しては自分の考えている通りに相続させたいと意思表示していく文書であり、法律上による効力のある文書のことになります。生前において、たとえ自分の資産を自分の考えたい通りに相続させたいと周囲に対して話しても、死後においては自分でそれを行うことができないでしょう。そのために、法律にて決められている相続人以外に対して資産を遺したくてもそれが実行されていく可能性はほとんどないでしょう。

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家庭裁判所の検認を受ける必要がある

2017年06月17日
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親族が亡くなる時には、遺産の分割処理が必要になります。急に亡くなったときなどは遺言書などはないこともありますが、それなりの年齢の人であれば残している可能性があります。ですから探すようにしてみましょう。場合によっては、生前から残していることを伝えられていることもあります。自分が死んだらここにあるから読みなさいと伝えられているかもしれません。いくつかの種類があり、公証役場で作成した場合には公証役場で保管されます。

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普通と特別で分かれる遺言書の種類や書き方の注意点

2017年06月14日
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遺言書には、普通方式と特別方式の2種類があります。普通方式はさらに直筆証書、公正証書、秘密証書の3種類にわかれます。特別方式は特別とあるように、普通方式で遺言を残すことができない特殊な状況にある場合のみ使われます。略式であり、一般危急時や難船危急時、一般隔絶地、船舶隔絶地で用いられます。危険な状況下が終わり、普通方式でも十分遺言を残せる状況になってさらに半年間生きていた時には、特別方式で作成されたものはいったん無効になります。

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遺言書がある場合の遺産分割のやり方とは

2017年06月09日
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相続が開始すると、被相続人の遺産を法定相続人全員で協議をした上で、持分の割合を協議することになります。これが遺産分割協議です。後の争いを避けるためにも、弁護士を間に入れて協議して決めた内容を法的効力のある書類にしておくことが望ましいと言えます。いったん持分に同意して協議書が作成された場合には、翻意して変更することができないのが原則です。もちろん、相続人全員の同意がある場合は例外となります。また、隠し子など、あらたに法定相続人が出現した場合は、協議がやり直しとなります。

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これは似ているけど法的には異なります

2017年06月08日
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遺言書と遺書は似ているけど中身は全然異なることとなります。まずその両者の違いに関して、遺書は死んだ本人が単なる言いたいことを書いているだけにすぎないメモとなります。そのために法的には何の効力も発揮しません。そのため故人がああしてほしいとかなど書いていても無視をすることが可能となります。しかし遺言書は死ぬであろう本人が残されたご遺族に対して遺産をどうするかに関して作成した法的効力書類となります。この法的効力書類が本当に法的に効力を発揮させるためには、正式な決められた手順と書類の書き方というのがあります。

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