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家庭裁判所の検認を受ける必要がある

2017年06月17日
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親族が亡くなる時には、遺産の分割処理が必要になります。急に亡くなったときなどは遺言書などはないこともありますが、それなりの年齢の人であれば残している可能性があります。ですから探すようにしてみましょう。場合によっては、生前から残していることを伝えられていることもあります。

自分が死んだらここにあるから読みなさいと伝えられているかもしれません。いくつかの種類があり、公証役場で作成した場合には公証役場で保管されます。そのため信用力が高く家庭裁判所の検認などは必要ありません。しかし、自筆証書遺言書になるとこれが正しいかどうかの法的な確認が必要になります。

それを行うのが家庭裁判所になります。封が開けられていない状態で家庭裁判所に提出をして、検認作業を行ってもらう必要があります。もし、検認を受ける前に封を開けてしまうと、その時点でその書類の効力は失われます。

ですから生前に読むようにと言われても、いきなり自分で読んではいけません。必ず裁判所に提出をしないといけません。家庭裁判所の検認を受ければ問題ないわけではなく、書類そのものに不備がある場合にはその内容で行うことができません。

署名をきちんと行うなどが必要になるでしょう。

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